「残業に協定が必要」って知ってました?36協定の基礎を調べてみた話

36協定とは何か

労働基準法では、1日8時間・週40時間という法定労働時間が定められています。これを超えて働かせる(残業させる)ためには、労働基準法36条に基づく労使協定——いわゆる「36(サブロク)協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があるようです。

調べていて一番の驚きだったのは、この36協定を締結・届出していない状態で残業をさせると、それだけで労働基準法違反になるということです。残業代を払っているかどうかとは別の話で、「そもそも残業をさせる法的な土台があるかどうか」が問われる、という理解です。

上限規制について

36協定を結べば無制限に残業させられるわけではなく、時間外労働の上限(原則月45時間・年360時間など)が定められているようです。臨時的な特別の事情がある場合の特例(特別条項)についても上限があるとのことですが、このあたりの細かい数字は事業所ごとの協定内容によって変わってくるため、詳しい上限や特別条項の扱いは、顧問社労士に確認するのが確実だと思います。

現場で伝えたいこと(管理者目線)

今回この記事を書こうと思ったのは、法律の解説というより、現場での伝え方の部分に問題意識があったからです。

時間外労働は、労働者の正当な権利として請求してよいものです。ここは大前提として揺るがないと思っています。ただ、組織に所属している以上、「請求できるかどうか」と「どう伝えるか」は別の話だと感じています。

例えば、業務の効率化を考えずに「残業した方が稼げるから」という発想で時間外労働を積み重ねるような姿勢が見えると、職場の中での信頼関係に影響することがあります。逆に、業務改善に取り組んだ上で「それでも時間が足りない」という状況で時間外労働を請求するのとでは、周囲の受け止め方がまったく違うはずです。

権利として時間外労働を請求すること自体は何も間違っていません。ただ、伝え方や姿勢次第で、同じ請求でも周囲からの見え方が変わる——これは法律の話というより、組織で働く上での実務的な感覚として、伝えておきたいポイントです。


調べていて浮かんだ疑問

Q. 36協定を結んでいない事業所は珍しいの?

労働者を一人でも雇って残業をさせる可能性がある事業所であれば、原則として届出が必要なようです。届出をしていない、あるいは有効期限が切れたまま更新していないケースは、実務上意外とあるのではないかと感じました(ここは推測です)。

Q. パート・アルバイトにも36協定は関係ある?

雇用形態にかかわらず、法定労働時間を超えて働かせる場合には36協定の対象になるようです。パートだから関係ない、ということにはならない点は注意が必要そうです。


今回書いた内容は、あくまで調べてみて自分なりに理解した範囲のメモです。36協定の締結状況や上限規制の具体的な数字については、必ず顧問の社会保険労務士または管轄の労働基準監督署に確認してから進めてください。


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